なるほど!そうなんだ!

夫が突然の失業したらどうする?子供の為に考える扶養の事とは!

突然ですが、わたしの同僚の、
ご主人が、失業してしまったんです。

まだ、小学生のお子さんがいるので
先々のことを、考えたら
とても不安そうです。

それに、子供がすぐ熱を出すので、
保険証を、一瞬でも使えなくなるのは
心配だ、と言っています。

今の時代、突然ご主人が失業!なんて
どの家庭でも、あり得る話なんですよね。

もし我が家がそうなったら、どうしよう?

同僚の家のことも、もちろん心配だし、
この場合、どういうふうにするのが
1番良いのか、調べてみました。

目次

子供の扶養~共働きの場合

社会保険の扶養は、その分の
保険料負担が、ありません。

共働きの場合、まず最初に考えるのは
妻の、扶養に入れるかどうか?
ということだと思います。

それについては、会社が加入している
社会保険で、条件が変わりますので
まずは、会社で相談してください。

必要書類も、加入している組合によって
異なりますので、会社で
教えてくれると思います。

参考までに、一例を紹介します。

お子様が16歳以上の場合

お子様がアルバイトをしている場合

別居で大学などに進学している場合

仕送り証明については、通帳のコピーなど、
こちらのURLで確認できます。
http://seiko-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/soukin.html
お近くの健保組合
検索する方はこちらから。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

ちなみに、扶養できる親族
範囲を調べてみました。

被扶養者の範囲とは

被保険者と同居している必要がない者

被保険者と同居している必要がある者

子供の扶養~専業主婦の場合

妻が専業主婦ということは、
妻と子供は、夫の社会保険
扶養家族だった、と思います。

その場合、社会保険の任意継続
するか、国民健康保険
加入するか、を選ぶことになります。

社会保険の任意継続をする場合

任意継続被保険者資格取得申請書を、
退職から20日以内に、管轄する
協会けんぽ支部に提出(郵送可)します。

資格取得と同時に、家族を被扶養者
とする場合は、申請書の下欄の
被扶養者届を記入しましょう。

扶養の事実が、確認できる書類の
添付が必要な場合があります。

16歳未満の方は、書類は必要なく
高校生以上の方は、在学中の学校名を
記入することで、書類は不要です。

こちらで、管轄する支部の検索や
申請書を入手できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

国民健康保険に、加入する場合

国保には、扶養という概念がないので
父親が加入すると、同時に妻と子
加入する、となります。

よって、国保加入人数の保険料
かかってしまうので、家計には
マイナスになるでしょう。

手続きは、お住まいの市役所、区役所
窓口で行います。

国民健康保険の、納付金額は
こちらのサイトでシュミレーションできます。
http://5kuho.com/html/keisan.html

社会保険の任意継続をしても、厚生年金は
脱退
することになるので、
国民年金に加入することになります。

また、国民健康保険に加入する場合も
同じく、国民年金に加入することになります。
(20歳以上の国民が加入)

納付金額が高いので、失業中の給付
免除してもらう、方法があります。

国民年金保険料の、免除申請について

保険料の、納付期限から遡って
2年1か月前まで、免除を申請できます。

免除期間は、申請から翌年の6月まで。
ただし、年金額が減額されます。

まとめ

同僚は、会社の人事に相談して
お子さんを、自分の扶養にいれるよう
手続きをしています。

でも、夫が失業した、なんて
会社にも知られたくない!と
誰でも、思いますよね。

そういう理由で、なかなか
扶養の手続きに、踏み出せない人も
いると聞きます。

基本的に、人事で得た個人情報
外部に、漏れないはずですので、
安心して、人事部に相談してみてくださいね。

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