夫が突然の失業したらどうする?子供の為に考える扶養の事とは!
突然ですが、わたしの同僚の、
ご主人が、失業してしまったんです。
まだ、小学生のお子さんがいるので
先々のことを、考えたら
とても不安そうです。
それに、子供がすぐ熱を出すので、
保険証を、一瞬でも使えなくなるのは
心配だ、と言っています。
今の時代、突然ご主人が失業!なんて
どの家庭でも、あり得る話なんですよね。
もし我が家がそうなったら、どうしよう?
同僚の家のことも、もちろん心配だし、
この場合、どういうふうにするのが
1番良いのか、調べてみました。
目次
子供の扶養~共働きの場合
社会保険の扶養は、その分の
保険料負担が、ありません。
共働きの場合、まず最初に考えるのは
妻の、扶養に入れるかどうか?
ということだと思います。
それについては、会社が加入している
社会保険で、条件が変わりますので
まずは、会社で相談してください。
必要書類も、加入している組合によって
異なりますので、会社で
教えてくれると思います。
参考までに、一例を紹介します。
- 世帯全員の住民票
- 夫の退職証明
- 夫の無収入証明書
(会社が証明書を記載) - 課税(非課税)証明書
お子様が16歳以上の場合
- 在学証明書
お子様がアルバイトをしている場合
- 収入証明書(お子様の分)
- 課税(非課税)証明書
別居で大学などに進学している場合
- 仕送り(送金)証明
こちらのURLで確認できます。
http://seiko-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/soukin.html
検索する方はこちらから。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
ちなみに、扶養できる親族の
範囲を調べてみました。
被扶養者の範囲とは
被保険者と同居している必要がない者
- 配偶者
- 子、孫および弟妹
- 父母、祖父母など直系尊属
被保険者と同居している必要がある者
- 兄姉、伯父、叔母、甥姪とその配偶者
- 内縁関係の配偶者の父母および子
子供の扶養~専業主婦の場合
妻が専業主婦ということは、
妻と子供は、夫の社会保険の
扶養家族だった、と思います。
その場合、社会保険の任意継続を
するか、国民健康保険に
加入するか、を選ぶことになります。
社会保険の任意継続をする場合
任意継続被保険者資格取得申請書を、
退職から20日以内に、管轄する
協会けんぽ支部に提出(郵送可)します。
資格取得と同時に、家族を被扶養者
とする場合は、申請書の下欄の
被扶養者届を記入しましょう。
扶養の事実が、確認できる書類の
添付が必要な場合があります。
16歳未満の方は、書類は必要なく
高校生以上の方は、在学中の学校名を
記入することで、書類は不要です。
申請書を入手できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
国民健康保険に、加入する場合
国保には、扶養という概念がないので
父親が加入すると、同時に妻と子も
加入する、となります。
よって、国保加入人数の保険料が
かかってしまうので、家計には
マイナスになるでしょう。
手続きは、お住まいの市役所、区役所の
窓口で行います。
こちらのサイトでシュミレーションできます。
http://5kuho.com/html/keisan.html
社会保険の任意継続をしても、厚生年金は
脱退することになるので、
国民年金に加入することになります。
また、国民健康保険に加入する場合も
同じく、国民年金に加入することになります。
(20歳以上の国民が加入)
納付金額が高いので、失業中の給付を
免除してもらう、方法があります。
国民年金保険料の、免除申請について
保険料の、納付期限から遡って
2年1か月前まで、免除を申請できます。
免除期間は、申請から翌年の6月まで。
ただし、年金額が減額されます。
まとめ
同僚は、会社の人事に相談して
お子さんを、自分の扶養にいれるよう
手続きをしています。
でも、夫が失業した、なんて
会社にも知られたくない!と
誰でも、思いますよね。
そういう理由で、なかなか
扶養の手続きに、踏み出せない人も
いると聞きます。
基本的に、人事で得た個人情報は
外部に、漏れないはずですので、
安心して、人事部に相談してみてくださいね。