選挙!期日前投票での理由が虚偽なら罰せられる?!

今度の選挙には、初めて期日前投票をしようと考えています。早朝から1日がかりで娘の引っ越しをすることになり、スケジュール的にも地元の投票所には行かれないことが明白です。

今までは選挙には必ず当日に行くことができていたので、お恥ずかしながら期日前投票について真剣に考えたことがありませんでした。

今更ですが、期日前投票について調べてみると、当日投票できない理由について宣誓しなくてはいけないんですね。特に理由も無く期日前投票したなら、何か罰せられたりするのでしょうか?

この機会に、期日前投票で対象となる理由とはどんなものになるのでしょうか?詳しく調べてみましたよ。


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期日前投票とは?

期日前投票は、選挙の投票日に投票できない有権者が事前に投票できる制度です。

わかりやすくポイントをまとめると、

  1. 選挙人名簿に登録されている市町村と同じ市町村の期日前投票所で投票する
  2. 投票できる期間は、公示日の翌日から投票日の前日まで
  3. 投票日に投票できないと見込まれる理由を書面で宣誓する

3.の投票日に投票できない理由については、公職選挙法第48条の2第1項には「次の各号にに掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる」ものと記しています。

それでは、期日前投票に該当する理由とはどんなことを指しているのでしょうか?

期日前投票に該当する理由とは?

期日前投票の対象となる理由は、公職選挙法第48条の2第1項に1号~6号まで6つ記されています。わかりやすくポイントを記してみると、以下の通りになります。

  1. 仕事や冠婚葬祭に従事する(喪主、主催、用務など)ため
  2. 何らかの用事や事故により、投票区以外の場所に旅行や滞在しているため
  3. 病気や負傷、妊娠などにより歩行が困難、刑事施設などに収容されているため
  4. 投票日に交通至難の離島などに居住や滞在しているため
  5. 投票日に投票区以外に居住しているため
  6. 天災や悪天候により投票所に行くことができない見込みがあるため

以上からわかるように、期日前投票の理由となるものは広くあります。

期日前投票では、理由について以上の6つの中から該当するものを選び、その理由が本当であることを宣誓する必要があります。

「選挙日にレジャーに出掛けるため」という理由の場合には、2.に該当することになります。理由については、どこで何をするというように詳しく書く必要もありません。

ですが、特に理由もないのに期日前投票をするために嘘の理由を申し立てた場合にはどうなってしまうのでしょうか?

噓の理由だと罰せられるの?

期日前投票について法律を忠実に解釈すると、理由が選択肢の中にあるもの限り宣誓書を提出することで期日前投票ができる、ということになります。

しかし、理由が本当のものでなくてもそれについて咎められることも、罰則が与えられることもありません

実際のところ、6つの選択肢にない理由で期日前投票をする人もいます。例えば、地元の投票所の立会人が顔見知りばかりで煩わしい、買い物のついでに投票を済ませたいなど、選択肢の中から理由を適当に選んで〇を付けている、という人もいます。

この状況から、期日前投票の理由の選択肢は形骸化しつつあることも指摘されています。期日前投票を利用することで、自分の都合が左右されずに投票できるのは好ましいことだと個人的には思います。

ですが、あくまでも投票は当日行うことが原則で、期日前投票は例外的なことなので形式的に理由と宣誓が必要ということになっているんですね。

まとめ

選挙での投票の手段が増えたことで、投票しやすくなったことは言うまでもありません。

個人的には、「あの日は選挙だから」と当日まで頭の片隅に入れておく煩わしさも、期日前投票でタスクが一つ減るなら良いような気がします。ただし、期日前投票は例外的なものという性質上、手順を踏んでから投票しなければならないことも確かです。

私の場合は、地元の投票所も近くて何の不便もないのでよっぽどの理由がなければ当日に行うでしょうが、何か予定と重なった時には期日前投票を利用していきたいと思います。


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