積立していた学資保険に満期がくる!税金ってかかるの?

世の中、色々な積立をする保険がありますね。

生命保険から養老保険学資保険
などなど。

そんな保険ですが、気になるのは
満期になった時、支払われる金額と
それにかかる税金ですかね?

「子供の学資保険に満期がくる
だけど、これは、税金はどれくらい
かかると思う?」

そう、相談してきたのは今度
高校卒業する娘さんを持つ、知人。

今まで払ってくるのに、それなりに
苦労したので、これでさらに税金とか
支払うのは、気乗りしないとのこと。

大学入学に向けてコツコツ積立してきた
保険の満期金、できれば全額
受け取りたいですよね?

これに関する答は、実は簡単なんです。

今回は、積立していた保険の満期金を
税金がかからないように受け取るため
知っておきたいこと
をご紹介します。


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満期保険金が出る代表格

これは生命保険などを除けば2つ
くらいしか、代表的なものはありません

保険期間を設定し、その間に死亡した時には
死亡保険金が、満期時に存命であった時には
満期保険金が受け取れる、養老保険。

子供の将来のために準備する学資保険
この、2つです。

学資保険は保険会社により、「こども保険
と、呼び名が変わることもありますが
同じものです。

知人が相談してきたのは、この学資保険
満期金の税金についてですね。

順番に説明していきましょう。

一時所得について

この満期金にかかる税金の名前というのが
あってですね、それを「一時所得」と
言います。

満期保険金がある保険にかかる税金
いうのは、これだけです。

満期保険金にかかる税金は、基本的
所得税の対象となるのです。

この一時所得は満期金の他には、解約払戻金
などでも、使われます。

さて、一時所得は言葉のまま一時的な所得に
対するものですので、このような場面で
使われますので、覚えておきましょう。

課税?非課税?

で、この一時所得なのですが、実際問題
滅多なことでは、かかることがありません

それというのも、積立期間中に増えた
金額から特別控除500,000円を引いた金額の
半額が課税の対象となります。

要約してしまうと、満期金-保険料総額
増えた金額500,000円だと、所得税の
対象外になるということです。

例をあげると、満期金が3,000,000円の
学資保険があったとしましょう。

月の保険料は13,000円でそれを12ヵ月
高校卒業までの期間18年、積立しました。

2,808,000円になります。

先ほどの計算式に当てはめてみましょう。

3,000,000円-2,808,000円=192,000円となり
500,000円より下回るので、課税対象には
ならないことになります。

なぜなら、特別控除より低いからです。

つまり、税金は支払わなくていい
ということなのです。

ですが、ここで1つ注意事項があります。

それは、この満期金を一時所得として
ではなく、学資年金として受け取るように
設定した場合には、雑所得扱いになります。

そうなると、また話がややこしくなりますが
簡単に言ってしまえば、課税の対象になる
可能性が出てきます。

受け取る時は、金額を計算してみて
課税対象外になるなら、必ず一時所得
受け取るようにしましょう。

おわりに

積立していたものが満期になり、少し
増えて返ってきた、嬉しいですね。

今までの苦労も報われるというものです。

知人に例にあげた積立の金額を教え、1から
こういう決まりで500,000円までの金額は非課税
なると説明すると、飲み込んでくれました。

果たして、完璧に理解できたかは謎ですが
それでもなんとか、ごっくんしてくれたので
大丈夫なのでしょう。

「つまり、500,000円以上増やさなければ
いいんだよね?じゃあ、今のままで
満期金をもらっても大丈夫だね」

と、まあ、そんなことを言っていました。

あなたも積立金の満期が近いですか?

自分の将来に関わる、これが多い積立金
ですから、慎重に計算したいですよね。

そして、できれば、積立の傍らで普通の
定期預金を行って、もしもの時に備えると
さらに安心です。

大学の入学金などを積立で、貯めていても
それまでのところで、なにかことがあっては
大変です。

事故などで、入院ともなれば大きな
お金がいります。

積立も、それにかかる税金も大切ですが
もしもの時のために、普通の貯金
しておくといいでしょうね。


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