病院の領収書の再発行可能なの?手数料は必要?

今年もそろそろ年末調整の時期が近づいてきました。実は今年、予想以上に医療費がかかってしまいました。もしかすると医療控除が受けられるかも。ところが、そろそろ準備をと思ったら、医療費にかかった領収書の一部に見当たらないものが!

慌てていろいろ探してみましたが、出てこない。こういうとき、領収書の再発行って可能なのでしょうか。


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医療控除ってどんな制度

病気やケガで医療機関に支払う金額は、結構家計に負担をかけるもの。予想以上にかかって家計を圧迫してしまった場合、「医療費控除」という制度を使って負担を減らすことが出来る場合があります。

世帯(生計を一にしている家族)で支払った年間の医療費が一定額を超えてしまったとき、税金を算出する基準となる所得から医療費にかかった分を引いてくれるので、支払う税金が安くなるということです。

会社員や公務員など、あらかじめ給与から税金が引かれている場合は、還付金として多く払い過ぎた税金が戻ってきます。自営業者は確定申告後に税金を納めますので、医療費控除に該当する場合はこのとき申告すれば税金が安くなります

医療費控除額の算出方法は、以下の通りです。

医療費控除額 = 医療費 - 保険等で補填された額 - 10万円

つまり自己負担が10万円に満たない場合、対象にならないケースがほとんどです。

ただし総所得(所得控除後の金額)が200万円未満の場合、控除されるのは総所得の5%となります。この場合、10万円に満たなくても医療費控除の対象になる場合があります。

医療費控除は、受けるために確定申告で申請が必要です。申請書類を作るためには医療にかかった額を正確に記入するため、領収書が大切になります。

領収書を失くしたら、証明書類の手数料は?

では、領収書が見当たらない場合、どうしたら良いでしょうか。

一般的に、領収書の再発行は困難です。代金を受け取った側には領収書の発行義務がありますが、再発行の義務はありません。二重に発行した場合、経費の水増しなどに悪用されてしまう可能性もあります。発覚したときには、共犯や脱税を疑われてしまうことも。

しかし、再発行には応じてもらえなくても、領収書の代わりとなる「領収額証明書」の発行が可能なケースがあります。但しこれには手数料がかかる場合がほとんど。

医療機関によりますが、ざっと調べた限り1000円~3000円の手数料を提示している病院が多いようです。但し1か月以内、半年以内など条件が付いている場合もあり、半年を過ぎてしまうと手数料が1万円以上となっている医療機関もありました。

こうなってしまっては本末転倒。日ごろから領収書はきちんと保管することが何よりです。

そもそも領収書は必要?

さて、医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。この申請に必要な書類は、以下の5つ。
    医療費の支払いを証明する書類(領収書などやレシート)
    医療費控除の明細書※
    源泉徴収票
    確定申告書A
    マイナンバーなどの本人確認書類

このうち、医療控除の明細書は自分で作成します。この明細書に、「被保険者等の氏名」「療養を受けた時期(年月)」「療養を受けた人の氏名」「療養を受けた医療機関」「薬局などの名称」「被保険者等が支払った医療費の金額」「保険者等の名称」の全てを記載します。

この根拠となる費用の証明に、医療機関の領収書が必要です。しかし、実はこの時点では領収書類そのものの提出は求められません。以前は領収書の提出も義務付けられていましたが、平成29年度からは上記の情報が正しく書かれた明細書の提出で良いことになりました。

また、各健康保険組合などの保険者から発行される「医療費のお知らせ(医療費通知)」も便利です。上記の記載が網羅されていれば、領収書の代わりになるだけでなく、「医療控除の明細書」の‪代わりに提出することもできます。この場合、明細書の作成も必要ありません

但し医療費控除の対象期間は、毎年1月~12月。医療費通知の記載期間がこれと合っていない場合は、やはり明細書の作成が必須となります。

領収書の保管義務

確定申告は、提出したら終了ではありません。税務署が内容を確認して、疑問が生じた場合は税務調査が入ります。このため、提出した「医療控除の明細書」の内容を証明する領収書類は、申請してから5年間は提出を求められる可能性があります。

申告時に領収書の提出が不要でも、処分して良いということではありません。手元には必ず残しておかなくてはいけません

また、確定申告ではコピーした領収書は対象になりません。必ず原本を保管しておきましょう。もしも領収書を紛失した場合は、医療費通知領収額証明書は必ず持っていなくてはいけません。

まとめ

わが家の場合、調べているうちに出てきた「医療費のお知らせ(医療費通知)」はありましたのでひと安心。還付を受けるために安くない手数料を支払うのは、やはり抵抗があります

日ごろ溜まりがちなレシートや領収書、この機会にきちんと整理することを考えようと思います。


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