なるほど!そうなんだ!

歩道で自転車にベルを鳴らされた!無視してもいいの?

「今朝、
すごく嫌なことがあったのよ!」

同僚が、ものすごい剣幕
やってきました。

同僚「眠くて、ちょっとボヤっとしながら
   歩いてたら、後ろからすごい勢いで
   自転車に乗った人にベルを鳴らされたの!」

 「歩道で?」

同僚「そうよ!ビックリして
   バッグを落としそうになったわ。」

わたしも、よく歩道を歩いていて
後ろから突然ベルを鳴らされたこと
あります。

そもそも、歩道は自転車が走るのは
ダメだったような気がするし、
ベルを鳴らされるのは、気分が悪いですよね。

こういう時、歩行者
どうするのが良いんでしょう?

自転車の歩道走行について

自転車は、軽車両に位置付けられています。

そのため、基本的には車道の路側帯
走らなければならないのですが、
条件付きで、歩道走行ができます。

歩道走行できる条件とは

それ以外の場合で、歩道を通りたいときは
自転車から降りて、押して歩けば
歩行者とみなされます。

歩道走行ができる条件の場所でも
全速力で走るのではなく、
徐行してください。

道交法が変わりました

平成27年6月1日に、改正道交法により
罰則が変わりました。

3年間のうち2回以上、違反行為を
摘発された自転車利用者は、公安委員会の
命令を受けてから3カ月以内に、

安全講習を受講する義務が発生することが
決まりました。

この安全講習には、1回5700円
受講料がかかります。

また、受講命令が出ているのに受けなかった場合
5万円以下の罰金が科されます。

違反行為は以下の14項目で、
自転車の歩行者妨害などが、あります。

警音器(ベル)の使用について

自転車のベルは、警音器で、
自動車で言うと、クラクションと同じです。

基本的には、危険を防止するなど、
やむを得ない場合以外は、ベルを
鳴らしてはいけません。

これは、自転車の道路交通法
載っています。

前方にいる、自転車や歩行者が、
邪魔だからと言って、ベルを鳴らすと、
警音器使用制限違反に、該当します。

まとめ

同僚「すごいね!じゃあ、歩道
   ベルを鳴らす人は、違反ってこと?」

 「まあ、そういうことになるね。」

同僚「でも、警察がいつも
   取り締まってるわけじゃないし、
   やっぱり譲るしかないよね。」

 「そうだね。
   ルールは守ってほしいけど、私たちも
   危険な目に、合わないようにしないと。」

一応、ルール上は
歩道走行も、ベルを鳴らすのも
違反ということです。

ただ、だからと言って
無視するのは、揉め事の原因
なりますので、気をつけて下さいね。