なるほど!そうなんだ!

妊娠の検診費用も対象!知っているとお得な医療費控除とは?

昨年、従姉に男の子が産まれました。
出産に至るまで、切迫早産の入院や、逆子治療など、
トラブル続きで、大変だったようです。

しかし、妊娠・出産は、健康保険がきかないため、
検診費用、入院や治療費は、全額自己負担が原則 。

50〜100万円程度が、必要だと言われています。

これからの長い育児も考えると、
少しでも、負担を減らしたいですよね。

医療費控除は、面倒なイメージがありますが、
私の従姉は、ちゃんと申請したおかげで、
少しお金が戻ってきたようで、安心していました。

私も、親として知っておくべき、医療費控除
と意気込んで勉強してみたことを、簡単に説明します。

目次

医療費控除とは?

年間(1〜12月)、家族全体の医療費が、
10万円を超えた場合、税務署で確定申告をして、
一部が税金から、戻ってくる制度
のことです。

所得金額が20万円未満の人は、10万円ではなく、
所得金額×5%」の額を超えると、医療費控除の
対象となります。

会社勤めであれば、天引きされている所得税に、
医療費控除によって、払いすぎた医療費の税が戻る
という仕組みです。

なので、所得税を支払っていないと申請できません。

奥さんが専業主婦の夫婦でも、 医療費控除の対象は
家族全体なので、旦那さんがまとめて申請できます。

医療費控除の計算式は、

医療費控除額(最高200万円)= 

1年間に支払った医療費の合計

― 差し引く分(出産育児一時金などで戻る分、
  生命保険や損害保険からの入院給付金など)

― 10万円(所得が200万円以下は所得の5%)

と、なっています。

勘違いされがちなのが、
実際にはこのすべてが戻るのではないので、注意。

戻ってくる金額の目安=医療費控除額×所得税率

要は、医療費控除の税の分が戻ってくるのです。

この所得税率は累進課税なので、所得によって
その税率は異なります。

共働きの場合は、所得税率が高い方が申請した方が、
戻る金額も高くなるので、お得ですよ。

医療費控除の対象は?

ここでは妊娠・出産に関わる、医療費控除の対象に
なるもの、ならないもの、差し引く分について、
以下に挙げてみます。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除は、医師の指示を受けたものや、
妊産婦・新生児の保健指導も、その対象として
認められます。

ちなみに、医療控除を確定申告でするためには、
医療費の明細を作成しておきます。

病院への移動に使った電車代やバス代は、
レシートや領収書がありませんが、明細に記入すれば
認められる
ようです。

医療費控除の対象にならないもの

常識的に考えると、ダメだろうと思うものもあれば、
え、これもダメなの?ってものもありますよね。

妊娠・出産に関わるすべてが、対象となるわけでは
ないので、気をつけましょう。

差し引く分

などは、1年に支払った医療費から差し引いて、
計算します。

一方で、出産手当金、出産のため欠勤した場合に
支払われた傷病手当金
など、給付金として
差引かなくてもいいものもあります。

まとめ

従姉は、妊娠中、腰痛を助産師外来で相談して、
指示通り、トコちゃんベルト(骨盤ベルト)を購入、
その付け方の講習に費用を払って、受講したそうです。

助産師さんの指導だから、これも対象になるのか、
税務署に問い合わせたところ、あっさりOK
だったそうです。

「これも認められるの!?」というものもあれば、
「これはダメなの!?」と、医療費控除の対象って
よくわからない
ですよね。

迷ったときは、税務署で聞いてみるのが良いです。
繁忙期でなければ、丁寧に対応してもらえますよ。

面倒ですが、自分で医療費控除を申請しない限り、
たくさん支払った医療費は、1円も戻ってきません。
損をしないよう、ちゃんと申請しましょう。

5年間はさかのぼって申請できるので、万一、
申請を忘れても、あきらめずに手続きをしましょう。

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