有給休暇を使うと給料が下がる?そんなことあるの?

「ちょっと聞いてよ」
同期の友人が、ちょっと不満そう
言ってきました。

聞いてみると、
先月、有給休暇を取ったら
皆勤手当が、ついてなかったらしいんです。

別の同僚は、「うちの弟は、
工場勤務なんだけど、有休取ると
深夜割増分が、つかないらしいよ」

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みなさん、結構細かく給料明細
チェックしてるんですね。

そもそも、有給休暇とは
どういう権利なんでしょうか?

有休を取ると、給料が減るなんて
ちょっと困りますよね?


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有給休暇という権利

仕事を休んでも、給料が出る休暇の
ことを、年次有給休暇と言います。

有休を取るには、事前申請が必要です。
病欠を、有休扱いにしてくれる会社も
ありますが、強要はできません。

労働基準法では、6か月以上継続勤務
全労働日の、8割以上勤務した労働者に
対して、10日間の年次有給休暇

与えなければならない、と
定めています。

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(付与日数の上限は20日)

また、有休の買い取りについは、
法定付与日数を超える分、
消滅してしまう分(有効期限は2年)

退職によって、請求権が消滅する
場合に限り認められます。

有休を取った時に支払われる給料とは?

有休をとった時に、支払われる給料の額は、
労働基準法によって、決められています。

通常勤務と同じ額

1番わかりやすく、労働者も
安心
して、有休を使えますね。

この場合、各種手当なども
つきますので、手取りの額が
ほぼ変わらないと思います。

平均賃金

過去3カ月の、働いた日に対して
支払われた、給料の平均額です。

この場合、賞与など、
特別なものは除外されます。

健康保険の標準報酬日額

健康保険によって、普段の給料を
基準に、段階的に定められた、
標準報酬月額というものがあります。

標準報酬月額は、毎年1回7月に
4、5、6月の給料の平均額と、
標準報酬月額表を照らし合わせて

等級を決めます。
等級は、給料の大幅な増減が
ない限り、1年間固定されます。

都道府県別、標準報酬月額表はこちら。
http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php

等級で決まった月額を、日割り計算して、
有給休暇取得日の、給料として支払います。

でも、標準報酬月額には、幅があるので
労働者にとって、不利になる場合があります。

例えば、上表より、給料が31万円の人は、
22等級(29~31万)で、30万円が報酬月額となり
実際の給料より、1万円安くなるのです。

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これらの3つのうち、
どれか1つを、有給休暇に対する
支払方法として、採用できます。

どれを選ぶかについては、
就業規則で、規定する必要があるので
その都度、変えることはできません。

また、同僚の話であった皆勤手当
深夜割増などの、各種手当については
どうでしょう?

労働基準法上は、労働者の不利益にならないため
つけるのが望ましい、とされてます。

でも、これらに関しては、会社の就業規則
定められているほうを、優先されるようです。

まとめ

同僚は、さっそく会社の
就業規則を、調べてみる!と
息巻いていました。

自分の会社の、就業規則なんて
真剣に読んだことがある、という人は
少ないですよね。

わたしも、同僚が言ってこなかったら
有給休暇で、給料が減ることがある、なんて
気づかなかったかもしれません。

その後、
同僚が、何も言ってこないところをみると
就業規則に、書かれていたんでしょうね。


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