宝くじがもし当たったら!税金が引かれるって本当?

宝くじを買うのが大好きなおじいちゃん

毎回10枚ぐらい買って、
いつも発表を楽しみにしています。

おじいちゃん「宝くじが当たったら
      孫たちにみんなにあげるからな。」

これがいつもの口癖ですが、
全然当たったことがありません。

おじいちゃんが当たるのは、
いつのことやら。

ところで、最近気になることを聞きました。

宝くじには税金がかかるというのです。

せっかくおじいちゃんが当選しても、
税金が引かれるのかしら?

そこで以前宝くじ売り場に勤めていた、
友人に聞いてみることにしました。


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宝くじにかかる税金について

宝くじには税金がかからない?

友人は宝くじにかかる税金について、
詳しく説明してくれました。

当せん金付証票法13条によれば、

当せん金付証票の当せん金品については、
所得税を課さない。

となっています。

これは宝くじの当選金については。
全く税金がかからないということです。

だから確定申告なども不要です。

翌年、住民税が高くなるのでは?と、
心配になるかもしれませんが、
住民税にも一切関係ありません

贈与税に注意

しかしこれには落とし穴があります。

宝くじの当選金を周囲の人に分け与えると、
贈与税がかかるのです。

贈与税というのは、人から人へ
財産が贈られるとき、財産を受け取った人に
かかる税金のことです。

110万円以下なら贈与税はかかりませんが、
それを超えると、超えた金額に応じた
贈与税がかかります。

贈与税には特例贈与財産用と、
一般贈与財産用の二種類あり、
それにより課税率が変わってきます。

特例贈与財産用は、祖父母や父母などの
直系尊属から、その年1月1日において
20歳以上の子や孫などへの贈与に使われます。

一方一般贈与財産用は、
特例贈与財産用にあてはまらない
贈与税の計算に使われます。

具体的には、祖父から孫への贈与でも、
孫が未成年の場合に適用されます。

たとえ直系尊属からの贈与でも、
受け取る人が未成年の場合には、
一般贈与財産用として計算されます。

そのほか、他人から贈与を受けた場合、
兄弟間夫婦間の贈与も、
一般贈与財産用として扱われます。

おじいちゃんの宝くじが当たって、
20歳の孫に500万円あげたとします。

すると特例贈与財産用の税率が、
適用されます。

500万円-110万円=390万円に、
税率15%をかけたものから、
控除額10万円を差し引きます。

48.5万円の贈与税がかかる計算に、
なります。

おじいちゃんの宝くじが当たって、
19歳の孫にあげた場合は、
一般贈与財産用の計算方法が使われ、
次のような計算式になります。

500万円-110万円=390万円に、
税率20%をかけたものから、
控除額25万円を差し引きます。

すると53万円の贈与税が、
かかる計算になります。

宝くじを何人かのグループで、
買った場合も同様です。

一人が当選金を受け取って、
残りのメンバーに当選金を分配すると、
贈与税がかかってしまいます。

グループで当選金を分配したい場合は、
銀行で受け取る際に分けたい人全員の、

受取人の署名・捺印がある委任状があれば、
受取金を分配できます。

まとめ

おじいちゃんから
宝くじの当選金をもらおうと、
考えていた私。

友人の話にはちょっとがっかりしました。

宝くじそのものには税金がかからないけど、
周囲の人にうっかり分配すると、
税金がかかってしまうのですね。

もらうとしたら110万円以下が、
良さそうです。

それにしても、おじいちゃん
早く宝くじ当選しないかなあ。

当たったら旅行に行ったり、
おいしい食事に行きたいです。

いつかきっと当たると信じてます


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