妊娠の検診費用も対象!知っているとお得な医療費控除とは?

昨年、従姉に男の子が産まれました。
出産に至るまで、切迫早産の入院や、逆子治療など、
トラブル続きで、大変だったようです。

しかし、妊娠・出産は、健康保険がきかないため、
検診費用、入院や治療費は、全額自己負担が原則

50〜100万円程度が、必要だと言われています。

これからの長い育児も考えると、
少しでも、負担を減らしたいですよね。

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医療費控除は、面倒なイメージがありますが、
私の従姉は、ちゃんと申請したおかげで、
少しお金が戻ってきたようで、安心していました。

私も、親として知っておくべき、医療費控除
と意気込んで勉強してみたことを、簡単に説明します。


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医療費控除とは?

年間(1〜12月)、家族全体の医療費が、
10万円を超えた場合、税務署で確定申告をして、
一部が税金から、戻ってくる制度
のことです。

所得金額が20万円未満の人は、10万円ではなく、
所得金額×5%」の額を超えると、医療費控除の
対象となります。

会社勤めであれば、天引きされている所得税に、
医療費控除によって、払いすぎた医療費の税が戻る
という仕組みです。

なので、所得税を支払っていないと申請できません

奥さんが専業主婦の夫婦でも、 医療費控除の対象は
家族全体なので、旦那さんがまとめて申請できます。

医療費控除の計算式は、

医療費控除額(最高200万円)= 

1年間に支払った医療費の合計

― 差し引く分(出産育児一時金などで戻る分、
  生命保険や損害保険からの入院給付金など)

― 10万円(所得が200万円以下は所得の5%)

と、なっています。

勘違いされがちなのが、
実際にはこのすべてが戻るのではないので、注意。

戻ってくる金額の目安=医療費控除額×所得税率

要は、医療費控除の税の分が戻ってくるのです。

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この所得税率は累進課税なので、所得によって
その税率は異なります。

共働きの場合は、所得税率が高い方が申請した方が、
戻る金額も高くなるので、お得
ですよ。

医療費控除の対象は?

ここでは妊娠・出産に関わる、医療費控除の対象に
なるもの、ならないもの、差し引く分
について、
以下に挙げてみます。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除は、医師の指示を受けたものや、
妊産婦・新生児の保健指導
も、その対象として
認められます。

  • 妊婦中の検診費用、分娩費・入院費
  • 通院のための、公共交通機関による交通費
  • 診察費や、医師の処方による薬代
  • 不妊治療のための費用
  • 出産時のみ、タクシー代や駐車場代
  • 流産した場合の手術、入院、通院費
  • 母体保護法に基づく理由で
    妊娠中絶した場合の手術費用
  • 満室など、やむを得ない場合の個室費用
  • 1ヶ月検診
  • 母乳マッサージの費用(乳腺炎など異常があるとき)
  • 看護師・保健師以外の産褥ヘルパー(母体に異常が
    ある場合で、薬を飲ませるなど療養上の部分のみ)

ちなみに、医療控除を確定申告でするためには、
医療費の明細を作成しておきます

病院への移動に使った電車代やバス代は、
レシートや領収書がありませんが、明細に記入すれば
認められる
ようです。

医療費控除の対象にならないもの

  • 出産のために、実家へ帰省した交通費
  • 入院用のパジャマや歯ブラシなど
  • 入院中に支給される食事以外の、出前や外食の費用
  • 妊娠検査薬
  • 妊婦用下着
  • マイカー通院のガソリン代や駐車場代
  • 医師などへの謝礼
  • カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
  • 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

常識的に考えると、ダメだろうと思うものもあれば、
え、これもダメなの?ってものもありますよね。

妊娠・出産に関わるすべてが、対象となるわけでは
ない
ので、気をつけましょう。

差し引く分

  • 妊婦検診助成金(いわゆる補助券)
  • 高額医療費
  • 出産育児一時金
  • 配偶者出産育児一時金
  • 療養費
  • 生命保険契約に基づく入院給付金や医療保険金

などは、1年に支払った医療費から差し引いて、
計算します。

一方で、出産手当金、出産のため欠勤した場合に
支払われた傷病手当金
など、給付金として
差引かなくてもいいものもあります

まとめ

従姉は、妊娠中、腰痛を助産師外来で相談して、
指示通り、トコちゃんベルト(骨盤ベルト)を購入、
その付け方の講習に費用を払って、受講したそうです。

助産師さんの指導だから、これも対象になるのか、
税務署に問い合わせたところ、あっさりOK
だったそうです。

「これも認められるの!?」というものもあれば、
「これはダメなの!?」と、医療費控除の対象って
よくわからない
ですよね。

迷ったときは、税務署で聞いてみるのが良いです。
繁忙期でなければ、丁寧に対応してもらえますよ。

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面倒ですが、自分で医療費控除を申請しない限り、
たくさん支払った医療費は、1円も戻ってきません。
損をしないよう、ちゃんと申請しましょう。

5年間はさかのぼって申請できるので、万一、
申請を忘れても、あきらめずに手続きをしましょう。


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