バイトをしたい!学生の場合税金で親に迷惑かける?

平日の夕方や土日に
ファミレスコンビニに行くと、
学生アルバイトを見ます。

もちろん私も学生時代は、
アルバイトをしていました。

その頃は何も知らなかったので、
学生がアルバイトをすると
税金がかかる
のか、

いくらから税金がかかるのか、
親にかかる税金は安くなるかなど
知っておきたい情報がたくさんあります。

今回は、学生のアルバイトについて
調べたいと思います。


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親にかかる税金が安くなる

学生さんは、世帯主に養われていますので
両親の扶養に入っていることになりますよね。

年末の時点で16歳以上
扶養家族がいる場合、
親の税金が安くなるそうです。

扶養家族の条件は、

    納税者生計を一つにすること
    総所得金額が38万円以下であることです。

一般的なアルバイトは、年間額面103万円
と言われています。

アルバイトでの収入は、
給与所得となるので最低でも65万円
給与所得控除を受けることができるのです。

100万円を超えると住民税
103万円を超えると所得税
払わなければなりません。

また、年収103万円を超えてしまうと
親の扶養控除から外れるので、
親の税金が高くなってしまいます。

扶養を外れた場合にかかる親の税負担とは

扶養控除額は所得税63万円と、
住民税45万円です。

扶養されているこの収入が
103万円を超えてしまうと
親の扶養から外れます。

そして子を扶養するときに適用された
扶養控除は対象外になり、
親の所得税住民税が高くなります。

高くなる親の税負担は、
扶養控除額×税率で計算できます。

年収が103万円を超えてしまった場合

ある人が、大学の授業料を払うために、
沢山稼ぎ、103万円を超えてしまったことで
親の所得税増加してしまいました。

その人は、年収103万円を超えてしまったら、
親の扶養から外れてしまうことを
知らなかったようです。

しかし、学生の場合、
勤労学生控除』という制度があるので
扶養控除からは外れてしまいますが、

130万円までならば非課税なので
税金は払う必要がありません。

控除を受けるために行うこと

勤労学生控除を受けるためには、
アルバイト先の店長や上司に

「年収が103万円を超えそうなので、
勤労学生控除を受けたい」と伝えましょう。

そして年末調整を提出してもらうと
後日確定申告に行く時に
そのまま行くことができます。

また、103万円を超えると
親の税金が上がってしまいますので

店長や上司に103万円を超えないように
相談してもいいかもしれません。

アルバイトの掛け持ちをしている場合は、
2月15日から3月15日に税務署へ
確定申告をしに行くときに

勤労学生控除」に関する事項が書かれている
確定申告書を提出します。

専修学校各種学校によって
勤労学生控除に当てはまらない場合もあるので
専修学校や各種学校の学生の方は

学校から在学証明書を交付してもらい
申告書に添付するか
提出する時に提示しましょう。

一般的な高校や大学に通っている学生さんは、
在学証明書の添付や提示は
ほとんど必要ないですよ。

ダブルワークをする際の注意点

ダブルワークをする大学生の場合、
複数のバイト先からのお給料が
年間の所得となるため

1年間103万円以上の収入があると
課税の対象となってしまいます。

課税の対象になってしまうと
確定申告をする必要があります。

確定申告をして課税対象と判断されると
税金を払わなければなくなり、
親の扶養からも外れます。

ダブルワークをするときは、
両方のバイト先の給料を
把握する必要があります。

お金を稼ぎたくて
ダブルワークをすると思いますが、

稼ぎすぎてしまうと自分で保険料
納めなくてはならなくなるので
注意しましょう。

課税対象にならないためには、
両方のシフトを調整し、合わせても
103万円にならないようにしましょう。

まとめ

お小遣いが欲しくて
アルバイトをしようと思いましたが、

稼ぎすぎても親の扶養から
外れてしまうことがわかりました。

103万円を超えると親の税負担が
高くなってしまうので

アルバイトのお給料をよく見てから
考えた方がいいかもしれませんね。


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