扶養家族でいる意味は?専業主婦がパートを始めるときのポイント♪

扶養範囲内103万と、130万はどう違うの?」
ずっと専業主婦を、していた友人が、
パートに出ようと、考えているそうです。

「家事の事もあるし、そんなに働けないと思うから、
 扶養内ですませようと、思っているんだけど、

 103万と130万で、どちらがお得なのか
 分かんなくって。

 それと、もし扶養内を、超えてしまったとしたら、
 いくら以上働けば、扶養外の方がお得なのか・・
 大体の目安でいいから、知りたいの。」

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パートで働こうと、考えるとき

「扶養の範囲内」とか、
「103万円の壁」とか、
「130万円の壁」とか聞きますが、

よく違いが分からない人も、
少なくないのでは?

そもそも、「扶養の範囲内」で働くとは、
どういうことなのか、考えてみましょう。

「扶養」とは、単純に言えば
「生活の面倒を、見ている」
と言うことに、なりますが、

税金でいう「扶養」の場合は、
夫の税金を計算する時に、配偶者や家族としての
控除を受けられる、ということ。

つまり、「扶養の範囲内で働く」ということは、
夫の配偶者控除を、

専業主婦の時と、同じ額受けながら
働くということに、なろうかと思います。

「私の姉も、パートを始めるとき
 本当にこの範囲で、働くのが
 一番いいのかどうか、悩んでいたの。

 その時姉と二人で、色々調べてみたことを、
 ちょっと、説明してみるね。

 そもそも、扶養には『税金の扶養』と
 『社会保険(年金や健康保険)の扶養』の
 2つの扶養が、あるといわれているの。

 これらは別のもので、別の基準があるものなの。
 2つをゴッチャにすると、訳がわからなくなるわよ。

 まずは、『103万円の壁』と呼ばれる
 『税金の扶養』について、説明するわね。」


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税金の扶養=103万円

よく「103万円を超えると・・」と耳にすると
思いますが、これは所得税上での扶養条件です。

その年の、1月~12月までの
妻の給与による収入が、
103万円以下であれば、

夫が「控除対象配偶者」の申告をし、
配偶者控除」を、受けることができます。

「妻の年収が、103万円までであれば、
 世帯収入がほぼ、103万円増えるの。

 厳密に言えば、自治体にもよるけど、
 妻の年収が、100万円を超えると
 住民税が、発生するんだけど、

 103万円の収入では、数千円程度
 なので、あまり気にしなくて
 いいと思うよ。」

年収103万円超で増える税金項目

【妻の住民税・所得税】

 「これはどれくらいかと言うと、
  例えばパートの収入が、年110万円の場合

  所得税は 3,500 円、住民税は 13,500 円程度
  という感じよ。」

【夫の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」へ変更】

 妻の年収が、103万円を超えると
 配偶者控除(38万円)は、受けられなくなります。
 それに伴い、夫の所得税と住民税がアップします。

 「でも、いきなり控除額がゼロになる
  わけじゃないのよ。

  103万円以上、141万円未満
  収入であれば、妻の年収に応じて、

  段階的に金額の控除を、受けられる
  『配偶者特別控除』(38~3万円)を
  申告できるの。

  実際の夫の、所得税と住民税の増え方を
  例をあげて、考えてみるね。」

例:妻の年収110万円で、
  ご主人の所得税率が、10%の場合

所得税:7万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=7千円

住民税:2万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)
              ×10%(所得に関係なく)=2千円
増えるだけです。

つまり、税金の増額分は合計で
3,500 円+13,500 円+7,000 円+2,000 円=26,000円

103万円までに収入を、抑えた場合に比べると

110万円(妻の収入)-2万6千円(税金の増額分)=107万4千円
107万4千円-103万円=4万4千円

つまり、4万4千円手取り収入は、プラス

「103万円を、超えたからといって、
 増えたパート収入よりも、

 増える税負担の方が、大きいというケースは
 めったに無いようよ。

 よく『103万の壁』と言いますが、
 税金の扶養の場合は、壁ではなく
 階段の始まり、くらいの感じかも。

 但し、旦那さんが会社から『家族手当・扶養手当』
 のようなものを、貰っている場合は、注意が必要よ。

 この手当ても、支給要件
 『妻の年収が、103万以下』
 としているところが、多いそうなの。

 この場合、会社の規定によっては
 『妻の給与が増えたら、家計に赤字が出る
 可能性があり得ますよ。

 例えば、家族手当の支給条件が、
 『妻収入103万以下で、月額1万円』のとき

 さっきの例のように、妻の収入が110万だったら、
 103万円の収入との差、4万4千円なんて
 簡単に、吹っ飛んじゃいますね。

 私の知り合いも、
 『税金のことは注意して、パートの仕事をしてたのに、
  家族手当のこと、全く考えずにいて損した~』と

 かなりショックを、受けていたの。

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 こんな失敗を、しないいためにも、
 旦那さんの会社の、家族手当の支給条件と金額
 要チェックよ!」

社会保険の扶養=130万円

こちらは、社会保険における扶養の条件です。
年間収入130万円以下の、見込みであることが
条件です。

また、年額ばかりに、目がいきますが、
130万円÷12ヶ月=108,334円
月額上限であり、

これを約3ヶ月以上、継続して支給されると
同じく扶養では、いられません。

この時は、税金の他に社会保険を
負担しなければ、なりません。

つまり、健康保険と年金の保険料
妻が自分で、払うことになります。

「この負担は、130万円になった瞬間から
 発生するお金よ。

 103万円の壁の、ときのように
 段階的に負担が、発生する
 訳じゃないの。

 勤務先の健康保険に、加入できるといいけど、
 無理な場合は、国民健康保険に
 加入しなければ、ならないわね。

 それと、年金のほうも、厚生年金
 加入できれば、保険料の半分は、
 会社負担だから、

 負担も軽くてすむし、老後の年金受給も
 増えるメリットがあるけど、

 厚生年金に、加入できない場合は、
 国民年金に、加入しなければならないの。

 お勤め前に、社会保険加入できるかどうかを
 確認しておくと、いいわね。」

例えば、年収132万円(月額11万円)程度の
パート収入では、

健康保険料の、自己負担分が年間約6.6万円
厚生年金保険料の、自己負担分は
年間約11万円程度に、なるそうです。

また、お勤め先の社会保険に
加入できない場合、
負担は更に、大きくなります。

国民健康保険料は、自治体によって
異なりますが、月額5,000円程度
国民年金保険料は、15,000円程ということです。

合計すると月間で2万円、
年24万円の負担増に、なってしまいます。

夫の控除が減り、税金が増える訳ですから、
妻の年収が、130~150万円くらいの範囲では、

家計全体での、年収は増えるのに
手取り金額が、少なくなってしまう、

いわゆる「働き損」が、発生してしまう
可能性があると、いわれています。

まとめ

ほぼ、今までの専業主婦と、同じ状況
お勤めしたい場合には、

年間103万円以下で、お勤めすれば、
社会保険の扶養も継続、
税金の扶養も、今まで通りです。

もう少し頑張りたい場合、
130万円以下なら、社会保険はそのまま扶養、
税金の負担が少し、プラスになるねという
感じです。

ただし、夫の会社の家族手当には、
注意が必要。

更に、130万円を超えての、お勤めを考える場合。

この場合、所得税は141万円までは、
配偶者特別控除が、適用可能ですが

控除額が、11万~3万円と
かなり小額になります。

このケースでは、社会保険に加入できれば、
年間160万円程度で、世帯収入の割合が
トントン、

国保に加入の場合は、180万円~の収入
やっとプラスになれると、聞きます。

130万~150万円くらいの、
グレーゾーンでの
お勤めになりそうな場合には、

「扶養範囲内で収める」か、若しくは
「扶養の制限は気にせず、頑張って働く」かの

どちらが家計にとって、有利かを
良く考えてみられると、よいと思います。

おわりに

サラリーマンの夫の収入が、ほとんど伸びない昨今、
結婚や出産をしても、パートで働く女性が
増えていると言われています。

せっかく家計を助けるために、働くからには、
より家計にプラスになる、賢い働き方を
考えたいもの
ですよね。

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ちなみに、2016年より一部の大企業で
パート労働者に対する、

社会保険の年収の壁が、130万円から106万円に
引き下げられる、見込みとなっているそうです。

そうなれば、影響がある方はもちろん、
そうでない方も、主婦のパートは扶養以内
などという制限は、気にせず

頑張ってどんどん働いて、世帯収入アップを
目指すかどうか、考え直してみる
良い機会になる、かもしれませんね。


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