歩道で自転車にベルを鳴らされた!無視してもいいの?

「今朝、
すごく嫌なことがあったのよ!」

同僚が、ものすごい剣幕
やってきました。

同僚「眠くて、ちょっとボヤっとしながら
   歩いてたら、後ろからすごい勢いで
   自転車に乗った人にベルを鳴らされたの!」

 「歩道で?」

同僚「そうよ!ビックリして
   バッグを落としそうになったわ。」

わたしも、よく歩道を歩いていて
後ろから突然ベルを鳴らされたこと
あります。

そもそも、歩道は自転車が走るのは
ダメだったような気がするし、
ベルを鳴らされるのは、気分が悪いですよね。

こういう時、歩行者
どうするのが良いんでしょう?


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自転車の歩道走行について

自転車は、軽車両に位置付けられています。

そのため、基本的には車道の路側帯
走らなければならないのですが、
条件付きで、歩道走行ができます。

歩道走行できる条件とは

  • 「自転車通行可」の標識、または
    「普通自転車通行指定部分」
    道路標示がある歩道。
  • 運転者が13歳未満、もしくは70歳以上
    または身体に障害を持っている場合。
  • 安全走行のため、やむを得ない場合

それ以外の場合で、歩道を通りたいときは
自転車から降りて、押して歩けば
歩行者とみなされます。

歩道走行ができる条件の場所でも
全速力で走るのではなく、
徐行してください。

道交法が変わりました

平成27年6月1日に、改正道交法により
罰則が変わりました。

3年間のうち2回以上、違反行為を
摘発された自転車利用者は、公安委員会の
命令を受けてから3カ月以内に、

安全講習を受講する義務が発生することが
決まりました。

この安全講習には、1回5700円
受講料がかかります。

また、受講命令が出ているのに受けなかった場合
5万円以下の罰金が科されます。

違反行為は以下の14項目で、
自転車の歩行者妨害などが、あります。

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  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者専用道での徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯の歩行者妨害
  • 遮断機が下りた踏切への進入
  • 交差点での優先道路通行者妨害
  • 交差点での右折車妨害
  • 環状交差点での安全進行義務違反
  • 一時停止違反
  • 歩道での歩行者妨害
  • ブレーキのない自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

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警音器(ベル)の使用について

自転車のベルは、警音器で、
自動車で言うと、クラクションと同じです。

基本的には、危険を防止するなど、
やむを得ない場合以外は、ベルを
鳴らしてはいけません。

これは、自転車の道路交通法
載っています。

前方にいる、自転車や歩行者が、
邪魔だからと言って、ベルを鳴らすと、
警音器使用制限違反に、該当します。

まとめ

同僚「すごいね!じゃあ、歩道
   ベルを鳴らす人は、違反ってこと?」

 「まあ、そういうことになるね。」

同僚「でも、警察がいつも
   取り締まってるわけじゃないし、
   やっぱり譲るしかないよね。」

 「そうだね。
   ルールは守ってほしいけど、私たちも
   危険な目に、合わないようにしないと。」

一応、ルール上は
歩道走行も、ベルを鳴らすのも
違反ということです。

ただ、だからと言って
無視するのは、揉め事の原因
なりますので、気をつけて下さいね。


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