歩道で自転車にベルを鳴らされた!無視してもいいの?
「今朝、
すごく嫌なことがあったのよ!」
同僚が、ものすごい剣幕で
やってきました。
同僚「眠くて、ちょっとボヤっとしながら
歩いてたら、後ろからすごい勢いで
自転車に乗った人にベルを鳴らされたの!」
私 「歩道で?」
同僚「そうよ!ビックリして
バッグを落としそうになったわ。」
わたしも、よく歩道を歩いていて
後ろから突然、ベルを鳴らされたこと
あります。
そもそも、歩道は自転車が走るのは
ダメだったような気がするし、
ベルを鳴らされるのは、気分が悪いですよね。
こういう時、歩行者は
どうするのが良いんでしょう?
自転車の歩道走行について
自転車は、軽車両に位置付けられています。
そのため、基本的には車道の路側帯を
走らなければならないのですが、
条件付きで、歩道走行ができます。
歩道走行できる条件とは
- 「自転車通行可」の標識、または
「普通自転車通行指定部分」の
道路標示がある歩道。 - 運転者が13歳未満、もしくは70歳以上、
または身体に障害を持っている場合。 - 安全走行のため、やむを得ない場合。
それ以外の場合で、歩道を通りたいときは
自転車から降りて、押して歩けば
歩行者とみなされます。
歩道走行ができる条件の場所でも
全速力で走るのではなく、
徐行してください。
道交法が変わりました
平成27年6月1日に、改正道交法により
罰則が変わりました。
3年間のうち2回以上、違反行為を
摘発された自転車利用者は、公安委員会の
命令を受けてから3カ月以内に、
安全講習を受講する義務が発生することが
決まりました。
この安全講習には、1回5700円の
受講料がかかります。
また、受講命令が出ているのに受けなかった場合
5万円以下の罰金が科されます。
違反行為は以下の14項目で、
自転車の歩行者妨害などが、あります。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道での徐行違反
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行者妨害
- 遮断機が下りた踏切への進入
- 交差点での優先道路通行者妨害
- 交差点での右折車妨害
- 環状交差点での安全進行義務違反
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
警音器(ベル)の使用について
自転車のベルは、警音器で、
自動車で言うと、クラクションと同じです。
基本的には、危険を防止するなど、
やむを得ない場合以外は、ベルを
鳴らしてはいけません。
これは、自転車の道路交通法に
載っています。
前方にいる、自転車や歩行者が、
邪魔だからと言って、ベルを鳴らすと、
警音器使用制限違反に、該当します。
まとめ
同僚「すごいね!じゃあ、歩道で
ベルを鳴らす人は、違反ってこと?」
私 「まあ、そういうことになるね。」
同僚「でも、警察がいつも
取り締まってるわけじゃないし、
やっぱり譲るしかないよね。」
私 「そうだね。
ルールは守ってほしいけど、私たちも
危険な目に、合わないようにしないと。」
一応、ルール上は
歩道走行も、ベルを鳴らすのも
違反ということです。
ただ、だからと言って
無視するのは、揉め事の原因に
なりますので、気をつけて下さいね。